奈良県林業機械化推進センターの紹介

主な事業

1.緑の雇用事業

緑の雇用事業とは?

「緑の雇用」とは明日の森林の担い手を育てることを目的とした林野庁所管の事業です。

 

林業への新規就業者を一人前の現場技能者として育成するには少なくとも5年程度必要とされています。しかし育成にかかる費用は事業体にとって負担が大きく新規採用を抑制する要因の一つとなっています。

 

「緑の雇用」新規就業者育成推進事業では、将来の現場技能者を育成するために研修を実施する認定事業体(※)に対し、助成を行います。

 ※<認定事業体とは>「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、

   都道府県知事から改善計画の認定を受けた事業体


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奈良県森林組合連合会では下記について対応可能です。お気軽にお問い合せください。

 

・助成金についての質問・ご相談研修実施計画、参加申請の取りまとめ   【担当】総務課(奈良本所)

 

・研修生に対する集合研修の実施                     【担当】業務課(吉野支所)

 

奈良県林業機械化推進センターでは、「緑の雇用」事業に関連する以下のような集合研修を受託実施しております。

 

集合研修の内容

① 林業作業士(フォレストワーカー)研修

[フォレストワーカー(FW)1年生] 林業作業の基本と安全(28日間程度の座学と実習)

 研修中に取得する安全講習等

  • 普通救命講習
  • 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
  • 伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソー)
  • 玉掛け技能講習
  • 小型移動式クレーン運転技能講習

[フォレストワーカー(FW)2年生] 基礎力の定着・向上(29日間程度の座学と実習)

 研修中に取得する安全講習等

  • 不整地運搬車運転技能講習
  • 荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育
  • 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育
  • 車両系建設機械(整地等)運転技能講習
  • 走行集材機械の運転の業務に係る特別教育

[フォレストワーカー(FW)3年生] 林業機械を使用した林業作業(21日間程度の座学と実習)

 研修中に取得する安全講習等

  • 簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育
  • 伐木等機械の運転の業務に係る特別教育

② 現場技能者キャリアアップ対策(フォレストリーダー)研修

[フォレストリーダー(FL)5年生] 現場におけるコスト・工程管理(16日間程度の座学と実習)

 研修中に取得する安全講習等

  • 造林作業の作業指揮者等安全衛生教育
  • はい作業主任者技能講習
  • 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

緑の雇用事業 特設サイト

「緑の雇用」総合ウェブサイト

http://www.ringyou.net/index.php

「緑の雇用」スペシャルサイト

http://www.ringyou.net/special/


2.技能講習・特別教育・安全衛生教育

奈良労働局より認可を受け登録教習機関[第28号]として、各種技能講習を実施しております。

 ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

 ・不整地運搬車運転技能講習

 ・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

 ・はい作業主任者技能講習

 ・小型移動式クレーン運転技能講習

 ・玉掛け技能講習

 ・フォークリフト運転技能講習

 

その他、林業に関連する特別教育や安全衛生教育も開催しております。

詳細につきましては下記をご覧ください。

また、各企業様及び御団体様から多数の受講者がおられる場合は、別途日程を調整しての単独開催や、こちらからの出張開催にも応じます。



受講料一覧表・開催日程・安全講習総合パンフレット

 ※下段よりダウンロードすることができます

 

■令和6年度

ダウンロード
総合パンフレット
講習パンフレット(2023年4月版).pdf
PDFファイル 1.3 MB
ダウンロード
【令和6年度版】受講料等一覧表
【R6】受講料等一覧表.pdf
PDFファイル 282.4 KB
ダウンロード
【令和6年度版】講習予定表
【R6】講習予定表.pdf
PDFファイル 403.4 KB


講習のご案内

 奈良県森林組合連合会(奈良県林業機械化推進センター)で実施している、①技能講習②特別教育③安全衛生教育の種類(科目)は、下記にてご確認ください。

 また、受講資格(受講コース)については、技能講習の講習科目の「一部免除」の要件、並びに特別教育の講習科目の「一部省略」の要件が定められておりますので、総合パンフレット又は下記にてご確認をお願いいたします。

 なお、受講申込の手続きの前に、必ず定員の「空き状況」をご確認ください。

 ページ下段の「よくある質問」をご覧いただいたうえで、その他ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽に事務局までお問い合わせください。

 

 【お問い合わせ】 奈良県林業機械化推進センター [担当:村本]  TEL:0746-35-9201  E-mail: info@naramori.or.jp


講習科目の種類と受講資格(受講コース)の要件

◆車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

コース 受講資格
【38H】 不問
【14H】

次の何れかに該当する方

 ①大型特殊自動車運転免許の保有者 ※限定なし

 ②不整地運搬車運転技能講習の修了者

 ③自動車運転免許証(普通・準中型・中型・大型)の保有者で、下記の特別教育の修了後に3ヶ月以上の運転従事経験のある方 ※経験証明が必要

 ・小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)or(解体用)、又は小型不整地運搬車

◆不整地運搬車運転技能講習

コース 受講資格
【35H】 不問
【11H】

次の何れかに該当する方

 ①大型特殊自動車運転免許の保有者 ※限定なし

 ②車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の修了者

 ③自動車運転免許証(普通・準中型・中型・大型)の保有者で、下記の特別教育の修了後に3ヶ月以上の運転従事経験のある方 ※経験証明が必要

 ・小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)or(解体用)、又は小型不整地運搬車

◆地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

コース 受講資格
【17H】 満21歳以上で、①地山の掘削作業又は、②土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け・取り外し作業に、3年以上従事した経験のある方 ※経験証明が必要

◆はい作業主任者技能講習

コース 受講資格
【12H】 満21歳以上で、はい付け又は、はいくずしの作業に、3年以上従事した経験のある方 ※経験証明が必要

◆小型移動式クレーン運転技能講習

コース 受講資格
【20H】 不問
【16H】

次の何れかに該当する方

 ①玉掛け技能講習又は、床上操作式クレーン運転技能講習の修了者

 ②クレーン・デリック運転士又は、揚貨装置運転士の何れかの免許保有者

※注1): 当講習修了者は、クレーン部の運転操作のみ可能であり、車両の運転資格は含みません

◆玉掛け技能講習

コース 受講資格
【19H】 不問
【15H】

次の何れかに該当する方

 ①小型移動式クレーン運転技能講習又は、床上操作式クレーン運転技能講習の修了者

 ②クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士、揚貨装置運転士の何れかの免許保有者

◆フォークリフト運転技能講習

コース 受講資格
【35H】 不問
【31H】

自動車運転免許証(普通・準中型・中型・大型)の保有者

【11H】

次の何れかに該当する方

 ①大型特殊自動車運転免許の所有者 ※限定なし

 ②自動車運転免許証(普通・準中型・中型・大型)の所有者で、フォークリフト運転業務特別教育(1t未満)の修了後に3ヶ月以上の運転従事経験のある方 ※経験証明が必要


◆走行集材機械運転業務特別教育

コース 受講資格
【12H】 不問
【一部省略】

次の何れかに該当する方は、学科講習及び実技講習の一部を省略

 ①(旧)林内作業車取扱作業安全教育の修了者

 ②伐木等機械運転業務特別教育又は、簡易架線集材装置等(架線集材機械)運転業務特別教育の修了者

 ③車両系建設機械運転技能講習(整地等)(解体用)(基礎工事用)、不整地運搬車運転技能講習の何れかの修了者

 ④小型車両系建設機械(3t未満)運転業務特別教育(整地等)(解体用)(基礎工事用)、小型不整地運搬車(1t未満)運転業務特別教育の修了者

※注1): 対象機械は、 フォワーダ・小型集材車(林内作業車)・集材用トラクター(スキッダ等)

※注2): 機体の大きさによる制限や、走行装置の種類(クローラ式・タイヤ式)の区分はありません

◆伐木等機械運転業務特別教育

コース 受講資格
【12H】 不問
【一部省略】

次の何れかに該当する方は、学科講習及び実技講習の一部を省略

 ①走行集材機械運転業務特別教育又は、簡易架線集材装置等(架線集材機械)運転業務特別教育の修了者

 ②車両系建設機械運転技能講習(整地等)(解体用)(基礎工事用)、不整地運搬車運転技能講習の何れかの修了者

 ③小型車両系建設機械(3t未満)運転業務特別教育(整地等)(解体用)(基礎工事用)、小型不整地運搬車(1t未満)運転業務特別教育の修了者

※注1): 対象機械は、 ハーベスタ・プロセッサ・フェラーバンチャ・グラップルソー・木材グラップル

※注2): 機体に装着された単胴ウインチによる木寄せ作業(牽引作業)は、簡易架線集材装置等(架線集材機械)運転業務特別教育に該当します。

◆簡易架線集材装置等(架線集材機械)運転業務特別教育

コース 受講資格
【14H】 不問
【一部省略】

次の何れかに該当する方は、学科講習及び実技講習の一部を省略

 ①走行集材機械運転業務特別教育又は、伐木等機械運転業務特別教育の修了者

 ②車両系建設機械運転技能講習(整地等)(解体用)(基礎工事用)、不整地運搬車運転技能講習の何れかの修了者

 ③小型車両系建設機械(3t未満)運転業務特別教育(整地等)(解体用)(基礎工事用)、小型不整地運搬車(1t未満)運転業務特別教育の修了者

 ④機械集材装置運転業務特別教育の修了者

※注1): 対象機械は、 スイングヤーダ・タワーヤーダ・木寄せウインチ※で、地引き集材による作業

    →木寄せウインチとは、車両系建設機械や伐木等機械の機体に装着された単胴ウインチによる牽引を伴う作業

※注2): 主索を張って集材する場合や、空中に浮かせて集材する場合は、機械集材装置運転業務特別教育に該当します

◆機械集材装置運転業務特別教育

コース 受講資格
【14H】 不問
【一部省略】

簡易架線集材装置等(架線集材機械)運転業務特別教育の修了者は、実技講習の一部を省略

※注1): 使用機械を問わず、地引き集材を行う場合は簡易架線集材装置等(架線集材機械)運転業務特別教育に該当します

◆チェーンソー作業従事者特別教育

コース 受講資格
【18H】 不問

◆フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

コース 受講資格
【6H】 不問

◆ロープ高所作業特別教育

コース 受講資格
【7H】 不問

◆刈払機取扱作業者安全衛生教育

コース 受講資格
【6H】 不問

◆造林作業指揮者等安全衛生教育

コース 受講資格
【6.5H】 不問

◆荷役運搬機等によるはい作業従事者安全衛生教育

コース 受講資格
【5H】 不問

※注1): 荷役運搬機械等の運転に必要な資格は別途必要となります

よくある質問

Q1. 受講申込の方法は??

 →現時点で募集中の講習は、⇒コチラ からご確認ください。

  ①事前に空き状況を確認してください

  ②受講申込書類をダウンロードしてご記入ください

  ③申込書類と添付書類(本人確認・一部免除証明)と共に郵送 ※持参可

  ④受講料の納付 ※ゆうちょ銀行への振込のみ・現金持参は不可

 以上の全てが終われば、受講申込の完了となります。受理後に事務局よりご案内いたします。

 [注]: お電話での仮予約だけでは受講手続きは完了しておりません

 

Q2. 会場までのアクセス方法は?? 

→自家用車又はバイクが望ましいと思われます。当センターの無料駐車場をご利用ください。

  ※最寄りの近鉄大和上市駅より約7km

 なお、当センターの駐車場にはEV充電スタンドはございません。

 

Q3. 昼食などについて 

→当センターには食堂はございませんが、提携している店舗へ弁当を注文することは可能です。(@500円~)

 当施設には飲料用の自販機が1台のみございます。

 徒歩圏内に、コンビニやスーパーもありませんのでご注意ください。

 なお、遠方から来られる場合に宿泊を伴う方は、近隣の旅館・民宿等のご紹介は可能です。

 

Q4. 未成年者(18歳未満)でも講習を受講できますか??

→受講可能です。※実務経験が必要な「作業主任者」の技能講習を除く

 但し、修了後に交付された修了証は「満18歳の誕生日以降」が有効となります。

 [注]: 労働基準法(第62条)年少者労働基準規則(第8条)をご確認ください

 

Q5. 外国人(外国籍)でも受講できますか??

→「在留カード」又は「外国人登録証」をお持ちの方は受講可能です。

 但し、講習は日本語で行い、教材及び試験問題なども日本語表記のみとなります。

 通訳の方の同行はお断りさせて頂きます。

 

Q6. 直前に急用のため講習に参加できなくなったら??

→原則として受講料等は返却いたしません。

 但し、次の開催の機会に参加される場合は、受講申込書と受講料はそのまま引き継ぎます。

 

Q7. 講習実施中に参加できなくなったら??

→原則として、理由を問わず「失格」となります。 ※戦乱や天変地異と認められるものは除く

 また、遅刻につきましても同様に「失格」となります。

 [注]: 法定伝染病や昨今の新型ウイルス関連により、法令等による外出禁止や自宅待機等の場合は状況に応じます

 

Q8. その他の禁止事項など

→他の受講者の迷惑となる行為は全て禁止とし、意図的な悪質性のあるもの、講師や事務局からの注意や指示に従って頂けない

 場合は、失格となる場合があります。

  (例): 講習中の会話や通話、いびき、無断退席、写真撮影*など

 何らかの事情で講習中の写真撮影が必要な場合は、必ず事前に事務局の許可を得てください。

 [注]: 特に無断撮影は固く禁止し、一般に流出(拡散)した場合は状況により講習参加者全員を無効とし、損害が発生した場合は

     当事者に全額を負担して頂きます

 

受講科目及び受講コース(受講資格)等に関して、ご不明な点やご質問があれば事務局までお問い合わせください。

 

【問い合わせ先】

 奈良県林業機械化推進センター

 TEL: 0746-35-9201

 E-mail: info@naramori.or.jp


車両系木材伐出機械のご案内(走行集材機械)(伐木等機械)(簡易架線集材装置等)

木材グラップル(伐木等機械)
木材グラップル(伐木等機械)

平成26年に施行された労働安全衛生規則の一部改正に伴い、それまでは「高性能林業機械」と呼ばれていたものが、車両系木材伐出機械と称され、機械の種類により3種類に区分され、それぞれの運転業務に従事する者には以下の特別教育の修了が義務付けられました。

 

 ①走行集材機械運転業務特別教育

 ②伐木等機械運転業務特別教育

 ③簡易架線集材装置等(架線集材機械)運転業務特別教育

 

当センターでは、この3種類の特別教育を開催しておりますので、受講をご希望の方はお問い合わせください。

 

グラップル付きフォワーダ(走行集材機械)
グラップル付きフォワーダ(走行集材機械)

①走行集材機械運転業務特別教育 [12H]

 フォワーダ・スキッダ・集材車(従来の林内作業車を含む)・集材用トラクター等、車両の走行により集材を行うための機械。

 

②伐木等機械運転業務特別教育 [12H]

 ハーベスタ・プロセッサ・フェラバンチャ・グラップルソー・木材グラップル等、伐木や造材、原木の集積を行うため機械。

 

③簡易架線集材装置等(架線集材機械)運転業務特別教育 [14H]

 タワーヤーダ・スイングヤーダ・集材ウインチ等、動力を用いて巻き上げることにより運搬するための機械。

プロセッサ(伐木等機械)
プロセッサ(伐木等機械)

 車両系木材伐出機械の特別教育に関しては、受講者様が既に取得されている免許や資格に応じて、講習時間の短縮(一部省略)が可能となっておりますのでご確認ください。

 

 奈良県林業機械化推進センターでは、上段の予定表のとおり当該特別教育の定期開催をしておりますが、各企業様又は御団体様より10名様以上でのご用命があれば、任意の開催にも応じさせて頂きます。

 また、当センターより講師の派遣及び資機材を持ち込んでの出張開催のご相談にも応じます。

 開催会場等の条件ありますので、詳しくは下段のチラシをご覧ください。

 

 ご不明な点などがございましたら、事務局まで電話・E-mailにてお問い合わせください。


-車両系木材伐出機械特別教育の出張講習を承ります-

(以下のチラシはダウンロードできます)

下段よりダウンロードしてください
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車両系木材伐出機械出張講習パンフ
出張講習(車両系3種).pdf
PDFファイル 882.1 KB

3.研修事業

下記の研修事業を実施しております。

研修の詳しい内容については、奈良本所へお気軽にお問い合わせください。【担当】総務課 TEL:0742-26-0541

森林施業プランナー認定制度について

森林施業プランナー認定制度については下記サイトをご覧ください。

 


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【本所】

〒630-8253 奈良市内侍原町6番地の1

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mail: naramoriren@naramori.or.jp

 

【奈良県林業機械化推進センター】

〒639-3324 吉野郡吉野町香束1320番地

TEL:0746-35-9201/FAX:0746-35-9200

mail:info@naramori.or.jp

 

【県森連木材センター】

TEL:0746-35-9320 FAX:0746-35-9321

mail:info@naramori.or.jp