平成26年の労働安全衛生規則の一部改正に伴い、車両系木材伐出機械の運転業務に従事する者には、以下の3種類の特別教育の修了が義務付けられております。
・走行集材機械運転業務特別教育
・伐木等機械運転業務特別教育
・簡易架線集材装置等(架線集材機械)運転業務特別教育
奈良県林業機械化推進センターでも、以前より当該特別教育を開催しているところですが、WEBサイトにも詳細情報を掲載するとともに、新たに専用パンフレット(全8ページ)を作成いたしましたのでご案内申し上げます。
⇒こちら ※奈良県林業機械化推進センターのページへ移動しますので下段へスクロールしてください
パンフレットはダウンロードすることが可能になっております。
ご確認のうえ、ご不明な点などがございましたら、当センター事務局までお問い合わせください。